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2019年9月改正 軽減税率対策補助金の手続要件の変更について<A1型〜A4型>(中小企業庁HPより)
2019年9月の改正により、軽減税率対策補助金の対象期間が変更になりました。
軽減税率対策補助金は、2016年3月29日〜2019年9月30日までにレジやシステムの導入・改修に関する「契約等の手続きが完了」しているものを本補助金の補助対象とする。これにより、9月30日以降に設置・支払いが行われるものも本補助金の対象となります。
ただし、支払い完了日が10月1日以降の場合、補助対象契約期間中に契約を締結したことがわかる書類が必要となります。
補助金交付申請受付期間:2016年4月1日〜2019年12月16日(消印有効)


申請時には契約書が必要となる場合があります
9月30日までにご注文いただき、10月1日以降のお支払い・導入される場合、補助金の申請時に必要となる「売買契約書」をご案内いたします。
お支払方法により、契約書が必要になる条件が異なりますので、下記をご確認ください。
銀行振込

9月30日までにご注文いただき、10月1日以降にお支払いされる場合
代金引換

9月30日までにご注文いただき、10月1日以降に受け取りされる場合
クレジット決済

9月30日までにご注文いただき、10月1日以降に決済が完了(出荷が完了)している場合
  • 申請者の銀行口座からクレジットの引き落としが、2019年12月16日までに完了したものが補助金対象となります。
  • 引き落としが完了しないと申請ができないため、“銀行振込”でのお支払いをおすすめします。


よくあるご質問(Q&A)「手続き要件の変更に伴う改訂資料」より抜粋
Q1
2019年9月30日までに補助対象機器分の支払いが完了していれば、付属機器は2019年10月1日以降になっても申請するまでに導入、支払いを終えれば申請可能ですか。その場合、付属機器の導入についても契約書の提出は必要ですか。
Answer
付属機器も補助対象機器に含まれるため、付属機器が2019年10月1日以降の導入となる場合は、補助対象契約期間中に契約を締結したことがわかる契約書の提出が必要です。
Q2
補助対象機器等の導入・改修に係る契約書は、対象製品証明書(または対象サービス証明書)でも問題ないですか。
Answer
対象製品証明書(または対象サービス証明書)ではなく補助対象機器等の導入・改修に係る契約書をご提出ください。
Q3
販売店ではなく、インターネットでレジを購入したため、契約書が用意できないが、何を提出すれば良いですか。
Answer
補助対象契約期間中に契約を締結したことがわかる契約書の提出が必要なため、販売事業者との間で契約書を取り交わしていただく必要があります。

⇒ 対象のお客様には契約書をご用意いたしますので、ご注文の際、備考欄に補助金申請される旨ご記入ください
Q4
2019年10月1日以降に開店します。補助の対象となりますか。
Answer
本補助金は、本来、軽減税率制度が始まる2019年10月1日より前に(2019年9月30日まで)、事業者の方々に事前の準備を行っていただくことを促進するためのものです。そのため、これまでは2019年9月30日までにレジの設置・支払い完了する場合について補助の対象としてきたところです。このたびの手続要件の変更は、事業者の方々の責めにならない事由により9月30日までに補助金申請上の手続要件が完了しない場合に対応するまてに補助対象期間の取扱いを変更したものですので、ご質問のケースについては、上記の事由とは異なる理由によるものであり本補助金の対象とはなりません。
お問い合わせ
その他ご不明な点がございましたら申請窓口へご確認ください
申請者専用回線:0120-398-111 (フリーダイヤル)
IP電話等からの問い合わせ:03-6627-1317 (通話料がかかります)
※ともに平日9時〜17時まで
※令和元年9月及び10月は土曜日も受け付けています
※画像はイメージです。製品の画像・仕様につきましては、予告なく変更する場合がございます。
※各製品名・社名は該当各社の商標又は登録商標です。

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